母子家庭の親権
ここでは離婚届の書き方や出し方について簡単にご紹介させていただきます。離婚届というのは役所でもらってくる用紙に記入するだけとなりますので、特に書き方というのはありません。
記入する必要のある箇所に書くだけで問題ありません。多分、離婚届をもらう時には、見本も渡される事があります。その見本を参考にして記入をしていきましょう。
離婚届というのは相互の同意の元、サインや捺印をしたもので無ければいけません。よく婚姻と同時に離婚届を記載しておき、何かあった時に勝手に提出するといった約束をしているという話がありますが、実際のところはこのような離婚届は無効になってしまうのです。
役所に提出することによって一度は受理されることになりますが、後になって揉めてしまう元です。
くれぐれも片方の意思によって勝手に提出をするようなことはしてはいけません。本当に離婚する時になってから、双方の同意の上に、署名したもので無ければ効力はありません。
記載する中身についてですが、子供の親権や姓を変えるかどうか、また新しい戸籍を作るか、他にも離婚の種類や成人二人の署名などとなります。
離婚届の出し方については、戸籍を取り扱っている役所に提出することとなります。印鑑と自分を証明することの出来る身分証明書を用意しておいてください。
係の方が記載に漏れが無いのかを調べて、手続きは完了でとなります。婚姻届と異なっており、離婚届というのはどちらか片方が出す方が多くなっていますので、もう片方には離婚届を受理した事を知らせる文書が郵送にて届きます。
■問題となるのは親権争い
また、現在では24時間いつでも離婚届を提出することができ、役所では夜間に受付をする場所が設置されているのです。そのような場合には、確実に離婚の処理が完了した事を知らせてくれる文書が双方に郵送にて届くことになっています。
離婚をするにも子供がいる場合には、話が少々ややこしくなってきます。離婚をする際に親権者がどちらになるのかを、決めておかなければいけません。これも話し合いにおいてスムーズに決めることが出来れば特に問題はないでしょう。
離婚届にどちらが親権者になるのかを記載するのみとなります。しかし、どちらも親権を譲らないような状況ですと、家庭裁判所の調停に持ち込む必要があります。
それでも承知することが出来なかった場合には、裁判を起こして争うしか方法がありません。この時には、父母の事情を考えて、子供の意見についても尊重されることとなります。