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離婚と母子家庭 における資産

ただ単に離婚と言いましても、4種類に分けることが出来ます。「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」となります。それでは、これらの違いについて簡単にご説明させていただきます。

 

@ 協議離婚
これは最もスタンダードな離婚となります。相互の話し合いの元離婚する事を決めていき、離婚届を記載し、役所に提出することです。多くの離婚におきましては、この協議離婚で済んでいるようです。
実際のところ離婚夫婦の9割程度はこの協議離婚で別れているといったデータがあります。

 

A 調停離婚
お互いの同意を取ることが出来なくて協議離婚をすることができなかった場合には、家庭裁判所に申し出て、話し合いを進めていくこととなります。
話し合いをする場が家庭裁判所に移行し、間に調停員に入ってもらい行うのです。双方が顔を合わせたくないような時には、別々に部屋に呼ぶなどといった配慮をしてもらうことが出来ます。
この段階で離婚を成立させることが出来れば、調停離婚となります。協議離婚の次に多い傾向にあり、料金もそこまで必要ありません。

 

B 審判離婚
協議離婚や調停離婚でも離婚を成立されなかった場合でも、家庭裁判所において離婚させた方が良いと判断された場合には審判が行われることとなります。これが審判離婚と呼ばれています。
しかし、実際のところはほとんど行われていません。相手が意義を申し立てをすることによって、結局は成立しません。

 

C 裁判離婚
協議離婚、調停離婚、審判離婚も全て成立することが出来なかった場合には、法廷に持ち込むしか手段がありません。弁護士に依頼をして、裁判にて争う事となります。裁判離婚というのは、お金も体力も時間も必要です。

 


■離婚時の財産分与

 

このように離婚する場合におきましては、上述の4種類のうちのいずれかとなります。

 

一般的には、「協議→調停→審判→裁判」といった風になるのですが、裁判で離婚が認められるようにするためには、それ相応の離婚理由が必要となってきます。

 

また離婚時に財産分与を行うと聞くことがあるかと思いますが、この財産分与というのは、結婚期間中に夫婦で築き上げてきた財産を分配することです。

 

例えば婚姻中の貯金の総額が1000万円あったと仮定します。それを離婚する際に、夫と妻とで500万円ずつ分けることとなります。分けることとなる財産としましては、預貯金、不動産、有価証券等が対象となってきます。