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初診料とは?特別料金とは?

初診と再診

病院を初めて受診する場合、初診料がかかります。この初診料は一つの病気についてその人が初めて保険医療機関を受診した時に算定される点数を指しています。初めて病院に診てもらったとはいえ、初診から1か月以上経過している場合は、同じ病気や症状であっても初診として初診料が算定できるように決められています。
同じように再診料という項目もありますが、再診料はその病院に2回行ったということではなく、同じ病気について同じ月の中で2回受診をした場合に再診料として算定することができます。

医療機関を受診してかかる医療費は、診療行為ごとにすべて診療報酬点数が決められており、2年に1度見直されます。1点は10円であり、多くの病院などでは282点でしたが、消費税が上がったのに伴い改定され288点となっています。
ただし時間外や休日、または深夜に受診をすると特別加算がされ、さらに高額になっていくので注意しなくてはなりません。
点数から換算した場合、初診症は2880円となりますが、一般的に保険適用の場合は3割の負担となっているので860円が実際に支払う金額となります。
近年では電話やオンラインでの診療も可能になっていますが、この場合も初診料がかかるようになっています。

紹介状の有無で特別料金

なお最初から大きな医療機関を受診してしまうと初診料の他に特別料金がかかります。
この特別料金は5000円以上という規定になってはいるものの、医療機関によって決められており、すべてが統一されているわけではありません。
このような特別料金があるのは、大きな病院では難しい病気や怪我など高度で専門的な医療を担っており、軽症の人までも受け入れてしまうと、本来必要としている医療を提供できなくなる可能性があるからです。
そのため今ではかかりつけ医を持つように促されており、地域の診療所にて風邪などの日常的な軽い病気を診てもらい、その症状によって大きな医療機関を受診したほうが良い場合は紹介状を書いてもらって受診するようになっています。そのため紹介状がないのにも関わらず大きな医療機関を受診してしまうと特別料金がかかります。

また保険診療の範囲であれば医療費は非課税となり、消費税はかかりません。ですが2年に1回診療報酬点数が改定されるのは、クリニックなどの医療機関では様々な物品や医薬品を購入しており、その購入にあたっては消費税がかかっているからです。そのため薬価の方も改定の際には見直されるようになっています。


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